
健康保険法等以外の法令(条例を含む。)の規定により医療に関する給付(例 原子爆弾被爆者援護法による公費負担医療、地方単独事業で実施する医療費助成)が行われるべき場合には、その給付の限度において石綿健康被害救済制度による公費負担医療は行われません(法第26条第1項)。
ただし、条例において、「対象者の疾病又は負傷について、国又は地方公共団体の負担による療養に関する給付が行われている場合は、その限度において助成を行わない」等と規定されている場合には、石綿健康被害救済制度による公費負担医療が優先して行われることとなります。