
石綿による健康被害の救済に関する法律が平成20年6月18日に改正され、同年12月1日に施行されました。
この法改正により、これまで認定申請日から生じていた認定の効力が、認定に係る指定疾病の療養を開始した日(またはその日が認定の申請のあった日の3年前の日前である場合には、認定の申請のあった日の3年前の日。以下「基準日」といいます。)にさかのぼって生ずることになりました。
認定が基準日にさかのぼって効力が生ずることになり、医療費や療養手当が認定疾病にかかる療養開始日等(基準日)までさかのぼって追加支給されることとなります。
医療費には被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示することにより機構が医療機関に対し直接支払った額を含みます。
認定疾病の療養を開始した日をいい、初めて保険医療機関等において診察薬剤の支給等健康保険法第63条第1項等の適用となる医療を受けた日をいいます。
第63条 被認定者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。