アスベスト(石綿)健康被害者のご遺族の皆様へ 「特別遺族弔慰金・特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。

「石綿による健康被害の救済に関する法律」の一部改正により「特別遺族弔慰金等」の請求期限が延長されました。@ 中皮腫及び石綿による肺がんによりお亡くなりになった場合 お亡くなりになった日が平成18年3月26日までは平成34年3月27日。平成18年3月27日から平成20年11月30日までは平成35年12月1日。平成20年12月1日以降は死亡後15年以内。A 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・びまん性胸膜肥厚によりお亡くなりになった場合 お亡くなりになった日が平成22年6月30日までは平成38年7月1日。平成22年7月1日以降は死亡後15年以内

お問い合わせ先 独立行政法人 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部

フリーダイヤル0120-389-931 受付時間:平日9:30〜17:30

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー 9F
東日本エリアは川崎、西日本エリアは大阪につながります。

重要なお知らせ

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石綿により中皮腫や肺がんにかかった方等に対し、医療費等の救済給付が支給されます。

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