中皮腫やアスベストによる肺がんを発症している方及びそのご遺族へ。「アスベスト(石綿)による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されました。まずは、ご相談ください。
中皮腫やアスベストによる肺がんを発症している方及びそのご遺族の方へ
「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されました。石綿により、中皮腫や肺がんにかかった方及びそのご遺族の方に対し、環境再生保全機構は医療費等や一時金(特別遺族弔慰金等)を支給しています。法改正により、平成20年12月1日から以下のとおり支給が拡充されました。
1. 医療費等の支給が療養開始日までさかのぼります。
医療費、療養手当の支給開始日が認定の申請をした日(認定申請日)から「療養を開始した日(療養開始日)」に改正されました。既に認定されている方もさかのぼって支給となります。ただし、認定申請日から、3年前の日より前にはさかのぼりませんのでご注意ください。
2. 法施行日以降に亡くなった方に特別遺族弔慰金等が支給されます。
平成18年3月27日(法律の施行日)以降に石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないでこれら疾病に起因して亡くなった方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
3. 特別遺族弔慰金等の請求期限が延長されます。
石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、平成18年3月26日以前にこれら疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されることになりました。





