中皮腫やアスベストによる肺がんを発症している方及びそのご遺族へ。「アスベスト(石綿)による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されました。まずは、ご相談ください。

お問い合わせ先 独立行政法人 環境再生保全機構 石綿健康被害救済部

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重要なお知らせ

中皮腫やアスベストによる肺がんを発症している方及びそのご遺族の方へ

石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されました。石綿により、中皮腫や肺がんにかかった方及びそのご遺族の方に対し、環境再生保全機構は医療費等や一時金(特別遺族弔慰金等)を支給しています。法改正により、平成20年12月1日から以下のとおり支給が拡充されました。

1. 医療費等の支給が療養開始日までさかのぼります。

医療費、療養手当の支給開始日が認定の申請をした日(認定申請日)から「療養を開始した日(療養開始日)」に改正されました。既に認定されている方もさかのぼって支給となります。ただし、認定申請日から、3年前の日より前にはさかのぼりませんのでご注意ください。

2. 法施行日以降に亡くなった方に特別遺族弔慰金等が支給されます。

平成18年3月27日(法律の施行日)以降に石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請をしないでこれら疾病に起因して亡くなった方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。

3. 特別遺族弔慰金等の請求期限が延長されます。

石綿を吸入することにより中皮腫や肺がんにかかり、平成18年3月26日以前にこれら疾病に起因して亡くなられた方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)の請求期限が、平成24年3月27日まで延長されることになりました。

救済給付の内容と給付額はこちら

法改正について

平成20年12月1日に「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。改正の詳しい内容につきましては、下記の環境省サイトをご覧下さい。

石綿健康被害の救済に関する法律関連資料 環境省サイトはこちら

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石綿により中皮腫や肺がんにかかった方等に対し、医療費等の救済給付が支給されます。

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アスベストによる健康被害に関する情報や、中皮腫又はアスベストによる肺がんを発症している方、及び、それらの疾病に起因して亡くなられた方のご遺族等が、救済給付を受けるための手続きや、給付の内容等。女子レスリング55kg級の吉田沙保里選手の、下のポスターを御覧になりましたか。中皮腫やアスベストによる肺がんを発症しているご遺族の方へ、まずはご相談いただきたいのです。

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