アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

船舶所有者の皆様へ (お知らせ)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)により、労災保険法、船員保険法及び石綿健康被害救済法等の規定が改正され、それぞれ平成22年1月1日に施行されました。

これにより、船員保険制度のうち労災保険に相当する部分が労災保険制度に統合されましたので、船舶所有者の皆様は労災保険適用事業主として、厚生労働大臣(都道府県労働局)が毎年度徴収する労働保険料とともに一般拠出金を納付することとなりました。

ただし、平成21年12月31日までに徴収事由が生じた一般拠出金につきましては、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第131条に定める経過措置により、引き続き当機構が直接徴収する業務を行います。

船舶所有者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

このページの先頭へ