
石綿による健康被害については、
といった実態があります。
現在発症している方々が石綿にばく露したと想定される30年から40年前には、このような重篤な病気を発症するかもしれないことは一般的には知られておらず、知らないままにばく露し、自らに非がないにもかかわらず、何ら補償も受けられないまま亡くなるという状況にあることから、民事責任を離れて迅速な救済を図るべき特殊性が有ります。
本制度は、このような石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、健康被害者の迅速かつ安定した救済の観点から、民事責任・国家賠償責任(損害賠償責任)とは切り離して実施するものであり、石綿が長期にわたり産業基盤となる施設、設備、機械等に広く使用されるなど社会全体で広く石綿を使用し、石綿の使用による便益を様々な面で享受してきたこと等を踏まえ船舶所有者を含む事業活動を営むほとんどすべての事業主にその負担をお願いすることとされています。
所有する船舶に石綿が使用されているか否かという理由ではありません。