アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

事業主の負担する拠出金について

事業主の負担する拠出金は一般拠出金と特別拠出金に区分されます。

1 一般拠出金
石綿と直接的な関係を持たない企業を含む全国すべての事業主(約260万事業所)の負担する拠出金で、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主(以下「労災保険適用事業主」といいます。)から、厚生労働大臣(都道府県労働局)が徴収します。
2 特別拠出金
石綿との関係が特に深い事業活動を行い、一定の案件に該当する事業主(以下「特別事業主」といいます。)が、法第47条に基づき一般拠出金とは別に負担する拠出金で、当環境再生保全機構が徴収します。
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