
毎年度4月1日現在において船員保険法による保険料を負担する船舶所有者が、第二項一般拠出金の納付義務者となります。
したがって、平成21年4月1日現在において既に休業(又は解散)し、船員保険を負担していない場合には、平成21年度における第二項一般拠出金の申告の必要はありません。
ただし、第二項一般拠出金の申告額が20万円以上の場合には、これを年3回に分けて延納(分割納付)することができます。
ただし、休業又は解散された際に管轄の地方社会保険事務局(所)に提出された「不適用船舶所有者届」の写し、申告書の代わりに機構あて送付してくださるようお願いします。