
毎年4月1日現在において船員保険の保険関係が成立している船舶所有者を納付義務者とし、年度ごとに第二項一般拠出金を徴収することとされています。(改正前の法第35条第2項)
船舶所有者から徴収する第二項一般拠出金の額は、前年度において当該船舶所有者が使用するすべての船員に支払われた賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に一般拠出金率を乗じて得た額とすることとなっています。 (改正前の法第37条第2項)
1,000分の0.05となっています。
(平成18年12月20日環境省告示第150号)
平成21年5月20日です。