アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

平成21年12月31日までに徴収事由の発生した船舶所有者の負担する一般拠出金(参考掲載)

納付義務者について

毎年4月1日現在において船員保険の保険関係が成立している船舶所有者を納付義務者とし、年度ごとに第二項一般拠出金を徴収することとされています。(改正前の法第35条第2項)


平成21年度申告・納付手続について


「平成21年度 石綿による健康被害の救済に係る 第二項一般拠出金申告・納付の手引」(PDF、7.3MB)別ウィンドウ


拠出金の計算について

船舶所有者から徴収する第二項一般拠出金の額は、前年度において当該船舶所有者が使用するすべての船員に支払われた賃金の総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)に一般拠出金率を乗じて得た額とすることとなっています。 (改正前の法第37条第2項)

前年度の賃金の総額(千円未満の端数切捨て)×一般拠出金率(1,000分の0.05)=第二項一般拠出金(申告額)(円満の端数切捨て)

一般拠出金率について

1,000分の0.05となっています。
(平成18年12月20日環境省告示第150号)


平成21年度納付期限について

平成21年5月20日です。

Q&A


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