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アスベスト(石綿)健康被害の救済
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身分関係を証明できる戸籍類 (戸籍謄本、改製原戸籍など)
身分関係を証明できる戸籍類 (戸籍謄本、改製原戸籍など)
請求者とお亡くなりになった方との身分関係を証明することができる戸籍の謄本(お亡くなりになった方の死亡日・死亡届出日が記載されているもの)
戸籍の謄本で、
請求者が請求権の最優先順位者であるかどうか
を確認します。
配偶者の場合は婚姻関係を、請求順位が子以下の方の場合は、
請求順位が上位である配偶者等の不在(死亡や離縁等)も確認します
ので、そのことがわかる戸籍の謄本をご提出いただくことになります(請求できる順位は
請求を行うことができるご遺族と順位
を参照)。
なお、戸籍の謄本は、必ず、お亡くなりになった方の
死亡日・死亡届出日
が記載されているものをご提出ください。法務局に死亡診断書又は死体検案書の照会をするために必要となります。
戸籍謄本で先順位者の不在が確認できない場合や、戸籍謄本に死亡日・死亡届出日の記載が無い場合は、「改製原戸籍」や「除籍謄本」が必要になります(「改製原戸籍」や「除籍謄本」については
戸籍の種類について
を参照)。
戸籍の謄本は
役所から交付されたもの
をご提出ください(コピーは無効)。
(例1)現在もお亡くなりになった方と同じ戸籍の配偶者が請求する場合
(例2)すでにお亡くなりになった方の配偶者も死亡しており、結婚して新たに戸籍を編製した 子が請求する場合
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