本文へ
サイトマップ
|
交通アクセス
|
お問い合わせ
|
English
サイト内検索
文字サイズ変更
メニュー
検索
機構ホーム
アスベスト(石綿)健康被害の救済
汚染負荷量賦課金申告のご案内
大気環境・ぜん息などの情報館
環境研究総合推進費
地球環境基金の情報館
PCB廃棄物処理助成業務
最終処分場維持管理積立金管理業務
アスベスト(石綿) 健康被害救済給付の概要
アスベスト(石綿) とは?
申請(請求)なさる方
認定後、給付を受けられる方
医療関係者向け情報
保健所等受付業務 担当者向け情報
機構ホーム
>
アスベスト(石綿)健康被害の救済
>
申請(請求)なさる方
>
びまん性胸膜肥厚
>
お亡くなりになった方についての請求手続き(著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)
>
身分関係を証明できる戸籍類 (戸籍謄本、改製原戸籍など)
身分関係を証明できる戸籍類 (戸籍謄本、改製原戸籍など)
請求者とお亡くなりになった方との身分関係を証明することができる戸籍の謄本(お亡くなりになった方の死亡日・死亡届出日が記載されているもの)
戸籍の謄本で、
請求者が請求権の最優先順位者であるかどうか
を確認します。
配偶者の場合は婚姻関係を、請求順位が子以下の方の場合は、
請求順位が上位である配偶者等の不在(死亡や離縁等)も確認します
ので、そのことがわかる戸籍の謄本をご提出いただくことになります(請求できる順位は
請求を行うことができるご遺族と順位
を参照)。
なお、戸籍の謄本は、必ず、お亡くなりになった方の
死亡日・死亡届出日
が記載されているものをご提出ください。法務局に死亡診断書又は死体検案書の照会をするために必要となります。
戸籍謄本で先順位者の不在が確認できない場合や、戸籍謄本に死亡日・死亡届出日の記載が無い場合は、「改製原戸籍」や「除籍謄本」が必要になります(「改製原戸籍」や「除籍謄本」については
戸籍の種類について
を参照)。
戸籍の謄本は
役所から交付されたもの
をご提出ください(コピーは無効)。
(例1)現在もお亡くなりになった方と同じ戸籍の配偶者が請求する場合
(例2)すでにお亡くなりになった方の配偶者も死亡しており、結婚して新たに戸籍を編製した 子が請求する場合
申請(請求)なさる方
中皮腫
肺がん
著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
ご療養中の方の申請手続き
お亡くなりになった方についての請求手続き
お役立ち情報
各種届出・様式ダウンロード
パンフレット・手引きなどのダウンロード
申請受付状況等(最新データ)
石綿健康被害救済制度10年の記録
調査報告書
拠出金の概要
アスベスト(石綿)関連サイト集
adobe readerダウンロード
PDF形式のファイルはadobe readerが必要です。
このページの先頭へ