申請(請求)なさる方

請求を行うことができるご遺族と順位

特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方の① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、①~⑥の順に優先順位があります。

※ ①~⑥ は優先順位です。「×」の付いている方には、請求権はありません。

注意点

1人の死亡者について、1人のご遺族のみ請求することができます。 他に優先順位の高いご遺族の方がいらっしゃる場合、優先順位の低いご遺族の方は請求を行うことはできません。

また、優先順位が同じご遺族が2人以上いらっしゃる場合には、そのうち1人から請求していただくことになります。法律上、ご遺族間での配分などにつきましては、機構は関与することができませんので、予めご了承ください。

このページの先頭へ