- ○旧救済法は公害による健康被害者の逸失利益に対する補償がない
- ○このため、損害の填補は、依然民事訴訟によらねばならなかった
☆1971年に発足した環境庁は、公害に係る健康被害損害賠償保障制度について検討を開始
<制度のあり方>
- ① その性格を基本的には民事責任を踏まえた損害賠償保障制度として構成すべきであること
- ② 制度は全国一本の制度とすべきであるが、給付は地域性を導入すべきであること
- ③ 賦課徴収は全国の事業者を対象とすべきであること
等を基本として、後に成立する公害健康被害補償法に概ねそのまま反映された。
<公害健康被害補償法の制定>
- ○ 1973年(昭和48年)6月 公害健康被害補償法の制定
- ○ 1974年(昭和49年)9月 公害健康被害補償法の施行
<法に基づく制度の実施・運用>
- ○ 1974年(昭和49)年6月 特殊法人公害健康被害補償協会を設立
<公害健康被害補償制度の目的>
- ① 個別の因果関係の立証が困難、原因者が不特定多数などの公害被害の特殊性に鑑み、
- ② 基本的には民事責任を踏まえつつ、公害健康被害者を迅速かつ公正に保護する
<本制度における4つの基本的考え方>
行政上の救済制度としての性格を持つことから、民事訴訟の領域における被害者救済と異なり、大気汚染による健康被害に係るものとして、