
(※出典 交付要綱第2条 (3) イより)
A 地球環境基金は、国の制度として民間団体の活動を支援するものであることから、助成の対象となる国内活動は、それにふさわしい程度の広がりを持つ国民的な参加や効果があるものを重視することとしています。
具体的な活動(プロジェクト)については、個別の助成要望を受けた上で、その内容、方法等に即して判断する必要がありますが、「広範な国民の参加」とは、例えば、全国各地で国民参加による実践活動が一斉におこなわれる場合や、ある地域での実践活動がその都道府県域を超えるような範囲の国民の参加を得て行われることが求められますが、広域的といえないものであっても、その内容等が先駆的ないしユニークで、将来、全国各地での活動等として発展していく可能性があると認められるような場合には、「広範な国民によって重要な意義を有する」ものに該当すると言えるでしょう。