A その団体の常勤スタッフが海外の現地に出かける場合は、旅費・滞在費が交付対象となりますが、そのスタッフの給料や飲食費は対象となりません。
それ以外の専門家を派遣する場合には、旅費・滞在費のほか、その謝金又は賃金が交付対象となります。
現地で通訳を雇う場合には、その賃金又は役務費が交付対象となります。
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