記録で見る大気汚染と裁判

西淀川大気汚染公害裁判

準備書面
疫学

疫学

病気の原因は西淀川の大気汚染であるかどうかを争いました。
1次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(第4分冊) 二酸化窒素・二酸化硫黄・浮遊粒子状物質を指標とする昭和30年代から50年代にかけての大気汚染と呼吸器症状との間に関連性が認められ、原告の発症・症状増悪と大気汚染の法的因果関係、差止め基準の正当性は明白であると主張。
被告
(企業)
準備書面【被告会社共通(8)】
【疫学的・臨床的知見の証拠価値】
本訴訟で問題になっている大気汚染と慢性気管支炎・肺気腫・気管支喘息の個別因果関係を判断する上で前提となる医学知識は、今日の臨床医学の水準からは不確かなものであり、疫学的知見や動物実験、学童調査や各地の調査は、企業の不法行為責任を問う根拠とはなり得ないと主張。
被告
(国・公団)
第17準備書面【全6冊中第4分冊】 疫学調査は、自動車の排出ガスと指定疾病との因果関係を証明するものとはならず、疫学的知見は請求の根拠とならないと主張。
2縲鰀4次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(5の2)―疫学方法論・ 症状増悪・環境基準― 1次訴訟1審判決は特別の事情のない限り原告個々人の疾病と西淀川区の大気汚染との因果関係を認めている。多数の疫学調査と分析結果から、NOx濃度を指標とする汚染大気と有症率が「関係あり」とされており、そのことがもつ疫学的意味は大きいと主張。
被告
(企業)
(乙)準備書面【被告会社共通(12)】
【―再び疫学的知見の証拠価値について―】
大気汚染の病因性に関する医学知識は確かなものとは形成されておらず、個々の患者原告の疾病病因のすべてを大気汚染で説明できない。本件で問題としている疾病はすべて非特異的疾患であり大気汚染以外の関与が考えられると主張。
被告
(国・公団)
最終準備書面<国・公団> 疫学的因果関係は個別的因果関係を明らかにするものではなく、疫学的知見は法的因果関係を証明するための経験則の一つに過ぎないとして、原告の疫学的知見に基づく主張に反論。
準備書面をはじめとした西淀川公害裁判記録は西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)にて閲覧できます。
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