準備書面
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道路 | 原告は、「国・公団が国道43号線や阪神高速を設置管理するにあたって、自動車をより早くより大量に走らせることだけを追求し、同時にやるべき公害対策を行ってこなかったこと」を、各道路の建設供用の経過を追いながら立証しました。 |

立場 | 表題 | 内容 |
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原告 | 原告最終準備書面(補充書第2分冊) ―共同不法行為・責任・道路・差止― |
命や健康を破壊し産業活動を最優先する中で大気汚染公害が発生したという事実を何ら反省することなく、未だに産業活動最優先を声高に主張する国・公団の責任は重大である。当初から現在の道路の自動車排出ガスによる大気汚染を十分に承知しながら、それでも安全性を有しているとして本件各道路を設置・管理してきた。原告らの差止め請求は、公害排出源の差止めであって、大気という共有物の有用性の回復を求めるものである。 |
被告 (国・公団) |
準備書面(8)<国・公団> | 本件で問題とされる大気汚染は都市型複合汚染で、発生源が広範囲で極めて多数である。道路の重要性・公共性はますます高まり、国民の自動車に対する高い選好と道路整備に対する強い要望からその存在意義は重要であると主張。 |

立場 | 表題 | 内容 |
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原告 | 原告最終準備書面(7の1) ―自動車排出ガスの主要汚染源性と公害責任― |
国道2号線・43号線・阪神高速道路池田線・西宮線・府道池田線・市道福町十三線を中心とした西淀川区を通過する道路網は、産業の振興と通過交通の効果的処理に大きな役割を果たしているが、これらの道路からの排出ガスの影響は住民の生活に極めて重大な影響を与えている。本件各道路の交通量の抑制や道路管理の考え方を転換し、ロードプライシングによる大型車の湾岸線への誘導などを実施してこなかったため重篤な大気汚染を発生させたと主張。 |
被告 (国・公団) |
第2準備書面(全6冊中第1分冊)<国・公団> | 本件差止め請求の対象である各道路は、国会の制定した道路法に基づき設置・管理されており、環境権を根拠とする差止め請求は認められない。また、被告国・公団と被告企業会社らとの間に一個の行為と認められる範囲の一体性はないと主張。 |
準備書面をはじめとした西淀川公害裁判記録は西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)にて閲覧できます。
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