記録で見る大気汚染と裁判

西淀川大気汚染公害裁判

準備書面
被害

被害

「被害の実態」と「原告患者が『公害病』にかかっていること」を、原告患者の証言や医師の意見で立証し、明確にしました。
1次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(第8分冊)(被害各論その1) 原告らの被害は生活全体に対する全人的被害であり、「総体としての被害」にまで及んでいると主張。また、原告一人ひとりの被害の実態を明らかにしている。
被告
(企業)
準備書面【被告会社共通(2)】 患者原告の疾病の原因が大気汚染であるという個別的因果関係の証明は、病因論の立場から厳密な検討が必要である。指定4疾病は非特異的疾患であり、患者一人ひとりについて罹病の背景が明らかにされなければならないと主張。
被告
(国・公団)
第17準備書面【全6冊中第5分冊】 原告の主張する大気汚染物質(硫黄酸化物、窒素酸化物、浮遊粒子状物質)の有害性に対する反論。また、環境基準は差止め請求における差止めの基準や、損害賠償請求訴訟の基準とは無関係であると主張。
2縲鰀4次訴訟
立場 表題 内容
原告 原告最終準備書面(9の2)
―損害総論・損益相殺批判―
本訴訟は、今日までの原告らの苦しみや被害に対する救済と、何の心配もなく息の出来る西淀川の大気を取り戻すための裁判であり、生活全体・人格被害の全てに対する完全な賠償を求める。公害健康被害補償法でカバーできない損害があり、公健法による給付によって賠償額の減額や相殺はあってはならないと主張。
被告
(企業)
準備書面【被告会社共通(15)】 個々の原告について主張されている疾病が大気汚染と関係のない疾病であったり、その疑いが濃厚であれば、損害賠償の請求は棄却されることになる。大気汚染の病因性について疫学的知見を根拠とする原告らの主張は、個別的因果関係を判断する充分な材料を提供していないと主張。
準備書面をはじめとした西淀川公害裁判記録は西淀川・公害と環境資料館(エコミューズ)にて閲覧できます。
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