アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q-6 国、地方公共団体、独立行政法人、公社その他公益法人等(以下「国等」という。)は、第二項一般拠出金の納付義務者になるのか。

A-6

国等においても船員(公務員を除く)を雇用し、船員保険の保険料を負担している場合、船員保険法第60条第1項に規定する船舶所有者に該当しますので、納付義務を有します。

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