アスベスト(石綿)健康被害(拠出金の概要)

Q-10 当社では、労働保険適用事業主としての一般拠出金と船舶所有者としての一般拠出金を申告することになるが、両方の申告書を都道府県労働局へ併せて提出してもよいか。

A-10

船舶所有者としての一般拠出金の申告書につきましては、必ず独立行政法人環境再生保全機構にご提出ください。

なお、申告関係書類の中に機構の宛名を印刷した返信用封筒を同封していますので、この封筒に作成した申告書を入れ投函してください。

また、労働保険適用事業主としての一般拠出金については、厚生労働省、都道府県労働局へお問合せください。

平成21年12月31日までに徴収事由の発生した一般拠出金については引き続き当機構が直接徴収しますので、平成22年度以降であっても都道府県労働局と当機構に分けて納付されるようお願いします。

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