中皮腫とは~診断・治療から公的制度まで~

救済給付(石綿健康被害救済制度)

石綿健康被害救済制度の概要

石綿健康被害救済制度は、日本国内において石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

この制度の対象となる病気(指定疾病)は、次のとおりです。

  • (a) 中皮腫(がんの一種)
  • (b) 石綿による肺がん
  • (c) 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  • (d) 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

現在これらの病気にかかられている方及びこれらの病気が原因でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。

救済給付の費用負担は、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、事業者からの拠出金等により石綿健康被害救済基金を設け、給付に必要な費用を賄っています。

制度の仕組みの図

救済給付の申請書類入手方法

  • (a) 「申請(請求)手続き」からダウンロード
  • (b) 石綿相談ダイヤル
    ご連絡いただければ申請(請求)書類をお送りいたします。
    0120-389-931

救済給付の申請窓口

申請(請求)の際には、必要な申請書類と医学的資料を以下のいずれかの窓口に持参、または郵送により提出してください。

女性事務員が、資料を手に、説明しているイラスト

機構は、提出された書類を審査し、医学的事項については環境大臣に判定を申し出、環境大臣による判定の結果に基づき認定等を行います。療養中の方が認定されますと医療手帳が交付されますので、保険医療機関等において認定された指定疾病に係る医療を受ける際、この医療手帳を提示することにより、医療費の自己負担分の支払いが免除されます。その他に、療養手当(103,870/月)などの給付も受けられます。

また、申請をしないまま指定疾病によりお亡くなりになった方のご遺族は、特別遺族弔慰金と特別葬祭料の請求ができますが、給付内容についての詳細は環境再生保全機構、保健所等にお問い合わせください。

また、「アスベスト(石綿)による健康被害救済給付の概要」でも給付内容についてご案内しています。

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