労災保険制度は、労働者の方々が、仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、障害が残った場合、お亡くなりになった場合に、労働者ご本人やご遺族に対して保険給付を行う制度です。石綿による健康被害に関しては、現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、業務上石綿にさらされたことにより石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にしてお亡くなりになった場合に、業務災害として労働基準監督署長の認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。
労災保険で受けられる保険給付には次のものがあります。
労災保険給付を受けるには、被災労働者やその遺族等が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長)に提出してください。
労災保険の石綿による疾病の認定基準については、以下のリーフレットをご覧ください。
労災保険の各給付の詳細はこちらのパンフレットをご覧ください。