申請(請求)なさる方

戸籍の種類について

戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)

戸籍の原本全部を写したものを戸籍謄本といいます。全部事項証明書とは、コンピュータ化された戸籍謄本のことをいいます。

なお、全部事項証明書においては、コンピュータ化される前の戸籍の記載について省略されていることがあるため、コンピュータ化以前の出来事(死亡や離縁など)については、改製原戸籍謄本(後述)を確認しなければわからないことがあります。

除籍謄本

戸籍に属する全員が消除された場合、戸籍は除籍簿につづられ、150年間保存されます。この消除された戸籍の全部を転写したものを除籍謄本(除かれた戸籍の全部事項証明)といいます。

改製原戸籍謄本

改製される前の戸籍謄本のことを改製原戸籍謄本といいます。戸籍のコンピュータ化による改製は、市区町村において平成6年から順次実施されていますが、現在もコンピュータ化されていない紙戸籍の市区町村もあります。改製原戸籍には、欄外に改製時期と改製原戸籍の表示があります。

戸籍の附票

戸籍の附票とは、戸籍に属する者の氏名、住所及び住所を定めた年月日が記載された記録のことを言います。その戸籍に属する者の住所の履歴がわかります。

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