申請(請求)なさる方

お亡くなりになった方についての請求手続き(中皮腫)

このページでは、平成18年3月27日以降に認定の申請を行わずにお亡くなりになった方(未申請死亡者)のご遺族による請求手続きについてご説明します。

平成18年3月26日以前(法施行前)にお亡くなりになった方は、ご提出していただく書類などが異なりますので、施行前死亡者についての請求手続き(中皮腫)をご覧ください。

特別遺族弔慰金及び特別葬祭料について

石綿健康被害救済制度では、指定疾病にかかりお亡くなりになった方のご遺族で、労災補償等の給付を受けることができない方に特別遺族弔慰金等の救済給付が支給されます。

請求を行うことができるご遺族と順位

特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方(未申請死亡者)の ① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、①~⑥の順に優先順位があります。

詳細な解説は、請求を行うことができるご遺族と順位別ウィンドウをご覧ください。

ご提出していただく書類(未申請死亡者)

以下にあります様式名をクリックしていただくことで、請求書類をダウンロードすることができます。記載例もありますので、参考になさってください。

請求書類

特別遺族弔慰金等
請求書

(未申請死亡者用)
(手続様式第16の3号)
(PDF、127KB)別ウィンドウ (WORD、42KB)WORD

手続様式第16の3号記載例(PDF、403KB)別ウィンドウ

死亡診断書
または
死体検案書の写し
など
※死亡事実、死亡年月日、請求に係る疾病に起因して死亡したことを証明することのできる書類をご提出ください。

アンケート
居住歴・職歴など
(PDF、224KB)別ウィンドウ
(WORD、31KB)WORD
※提出は任意ですが、石綿被害の実態把握のため、ご協力をお願いいたします。

医学的資料

(指定疾病に該当するか主治医とご相談のうえ、下記の書類をご提出ください)

エックス線検査
CT検査
などの画像

(フィルム、CD-ROM
どちらでも可)

病理診断書
病理組織診断報告書
細胞診断報告書
※可能な限り標本もご提出ください。

上記の他に診断の根拠となった検査結果など、診断書において主治医が指定した資料がありましたらご提出ください。

環境大臣の医学的判定を経る必要があるため、申請から認定などの結果通知まで、最短でも3ヶ月ほどお時間をいただきます。


請求窓口

申請の際には、申請書類を医学的資料とともに環境再生保全機構各地の保健所または環境省の地方環境事務所へ提出してください。提出方法については、各窓口へ持参、又は郵送にてお願いいたします。

関連するパンフレット類(以下よりダウンロードいただけます。)

よくあるご質問

  1. Q1 石綿ばく露について心あたりがないが、申請できますか?
  2. Q2 他の法令より給付を受給したときはどうなりますか。
  3. Q3 医師より診断書を書けないと言われました。どうすればよいですか?
  4. Q4 未申請死亡者が石綿を取り扱う作業に従事していましたが、請求することはできますか?
  5. Q5 請求を行った後、審査はどのくらい進んでいるのですか?

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