申請(請求)なさる方

Q2 他の法令より給付を受給したときはどうなりますか。

A2

労災保険法等による給付の請求と、石綿健康被害救済給付は並行して請求することができますが、法第25条及び第26条において、同一の事由について、損害のてん補を受けられた場合や労災保険法等による給付が行われるべき場合には、その限度において、特別遺族弔慰金等が支給されないこととされております。特別遺族弔慰金等の支給とともに、損害のてん補や労災保険法等による給付を受け、結果として二重に支給されている場合には、重複している部分について特別遺族弔慰金等を返還いただくこととなります。また、同一の事由について、損害のてん補を受けられた場合や労災保険法等による給付が行われるべき場合には、機構に対して届出(手続様式第19号)を行う必要があります。

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