申請(請求)なさる方

認定申請を行い、認定前に亡くなられた方の手続き

石綿健康被害救済制度では、認定申請を行った療養中の方が、認定前にお亡くなりになった場合、その遺族が申請を引き継ぐことができます。

申請中死亡者に係る決定とは

申請中死亡者に係る決定とは、認定申請者が申請中にお亡くなりになった場合に、そのお亡くなりになった申請者(以下「申請中死亡者」といいます。)が認定を受けることができる方であったかどうかを、ご遺族又は申請中死亡者の葬祭を行う方の申請(以下「決定申請」といいます。)に基づき環境再生保全機構(以下「機構」といいます。)が決定するものです。

機構がこの決定をしたときは、申請中死亡者が行った申請を引き継ぐことができます。

なお、当該申請をすることができる期間は、申請者がお亡くなりになった日の翌日から6ヶ月以内となっていますので、ご留意ください。

決定申請ができる方

申請中死亡者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その申請中死亡者の死亡の当時に生計を同じくしていた方、又は葬祭を行った方です。(配偶者には、事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含みます。)

必要な手続き

ご提出いただく書類等、決定申請に必要なお手続きにつきましては、機構にご連絡いただいた際にご説明いたします。

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