アスベスト(石綿)とは?

中皮腫・肺がんの場合

①指定疾病で現在療養中の方(認定申請者)及び法施行日(平成18年3月27日)以後に認定の申請をしないで指定疾病により死亡された方(未申請死亡者)

中皮腫

中皮腫であること

中皮腫は、診断が困難な疾病であるため、臨床経過やエックス線検査・CT検査のほか、病理組織診断によって、中皮腫の確定診断がされていることが重要となります。
(病理組織診断なしでは、通常は中皮腫と判定できませんが、細胞診断が実施されている場合、その他の所見と総合して中皮腫と判定できる場合があります。)

肺がん

1. 及び2. を満たす場合に「石綿による肺がん」であると認められます。

1. 原発性肺がんであること

2. 石綿ばく露が原因であることを示す(ア)~(ウ)のいずれかの医学的所見があること

  1. (ア) 胸膜プラーク所見があること(胸部エックス線画像または胸部CT画像)
     +
    胸部エックス線画像でじん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見があり、胸部CT画像においても肺線維化所見が認められること
  2. (イ) 広範囲の胸膜プラーク所見があること(以下のいずれかの場合)
    • 胸部正面エックス線画像により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT 画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認されること
    • 胸部CT 画像で、胸膜プラークの広がりが左右のいずれか一側の胸壁内側の4分の1以上あること
  3. (ウ) 石綿小体または石綿繊維に有意の所見があること(以下のいずれかの場合)
    • 乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
    • 乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
    • 乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
    • 気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
    • 複数の肺組織切片中の石綿小体
      ※ 複数の肺組織薄切標本において、1標本当り概ね1本以上の石綿小体が認められる必要があります。

②法施行日(平成18年3月27日)よりも前に指定疾病により死亡された方(施行前死亡者)

中皮腫

中皮腫であったこと

中皮腫であったことが記載された死亡診断書等で確認できること、または診療録の写しから死因が中皮腫と判断できること

肺がん

1. 及び2. を満たす場合に「石綿による肺がん」であると認められます。

1. 原発性肺がんであったこと

2. 石綿ばく露が原因であることを示す(ア)~(ウ)のいずれかの医学的所見があること

  1. (ア) 胸膜プラーク所見があること(胸部エックス線画像または胸部CT画像)
     +
    胸部エックス線画像でじん肺法に定める第1型以上と同様の肺線維化所見があり、胸部CT画像においても肺線維化所見が認められること
  2. (イ) 広範囲の胸膜プラーク所見があること(以下のいずれかの場合)
    • 胸部正面エックス線画像により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影が認められ、かつ、胸部CT 画像によりその陰影が胸膜プラークとして確認されること
    • 胸部CT 画像で、胸膜プラークの広がりが左右のいずれか一側の胸壁内側の4分の1以上あること
  3. (ウ) 石綿小体または石綿繊維の所見があること(以下のいずれかの場合)
    • 乾燥肺重量1g当たり5,000本以上の石綿小体
    • 乾燥肺重量1g当たり200万本以上の石綿繊維(5μm超)
    • 乾燥肺重量1g当たり500万本以上の石綿繊維(1μm超)
    • 気管支肺胞洗浄液1ml中5本以上の石綿小体
    • 複数の肺組織切片中の石綿小体
      ※ 複数の肺組織薄切標本において、1標本当り概ね1本以上の石綿小体が認められる必要があります。

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