アスベスト(石綿)とは?

石綿健康被害救済制度の紹介

石綿健康被害救済制度は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けられた方及びそのご遺族の方で、労災補償等の対象とならない方に対し迅速な救済を図ることを目的として『石綿による健康被害の救済に関する法律』に基づき創設されました。この特殊性とは石綿による健康被害が長い潜伏期間を経て発症することから、原因者の特定が非常に難しいことを指しています。

1. 救済給付

この法律に基づき、日本国内において石綿を吸入することにより

  1. (1)中皮腫
  2. (2)肺がん
  3. (3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  4. (4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

を発症し、

  1. 1)現在療養されている方
  2. 2)法律の施行日及び改正政令施行日(中皮腫・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族
  3. 3)法律の施行日及び改正政令施行日(上記)の施行後に認定の申請をしないでこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族

が申請・請求をすることができます。

救済給付の費用負担は、石綿による健康被害とその原因者との因果関係が特定できないこと、すべての国民や事業者が石綿による恩恵を受けてきたことにかんがみ、国からの交付金、地方公共団体からの拠出金、労働保険料を納付している事業主からの拠出金、石綿との関係が深い事業主からの特別拠出金により石綿健康被害救済基金を設け、給付に必要な費用を賄うこととなっています。

制度の仕組みの図

救済給付の内容は以下のとおりです。

1) 医療費:
医療費の自己負担分
2) 療養手当:
103,870円/月(治療に伴う医療費以外の費用負担に対する給付)
3) 葬祭料:
199,000円(認定患者の葬祭に伴う費用負担に対する給付)
4) 救済給付調整金:
被認定者及び被認定者のご遺族に医療費と療養手当の合計が特別遺族弔慰金の額に満たない場合に、その差額を被認定者のご遺族に支給する給付
5) 特別遺族弔慰金:
2,800,000円(「法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者のご遺族」に対する給付)
6) 特別葬祭料:
199,000円(「法施行または改正政令施行前に指定疾病が原因で死亡した者」及び「法施行または改正政令施行以後に指定疾病が原因で死亡した者」の葬祭に伴う費用負担に対する給付)

救済給付を受けるためには、石綿が原因で発症した指定疾病に罹患した者であると環境再生保全機構から認定を受ける必要があります。


2. 特別遺族給付金

また、本制度により、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置として、特別遺族給付金が設けられました。対象となるのは、石綿を原因とした疾病で亡くなった労働者(特別加入者を含む)のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利がなくなった人です。対象者には、特別遺族年金として、原則240万円/年が支給されます。

特別遺族給付金については、最寄の都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。

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