労災保険制度は、仕事が原因となって生じた負傷、疾病、障害、死亡(業務災害)を被った労働者やそのご遺族に対して保険給付などがなされる制度です。
石綿による健康被害に関しては、労働者が業務上の事由で石綿を吸入して、それが原因で石綿に関連した疾病にかかったり、亡くなられた場合に、業務災害として労働基準監督署長から認定を受ければ、労災保険の給付を受けられます。現在雇用されている方や過去に雇用されていた方が、業務上石綿にさらされた事により石綿肺、肺がん、中皮腫など、石綿との関連が認められる疾病にかかり、そのために療養したり、休業したり、あるいは不幸にして亡くなられた場合には、労災保険の対象となります。なお、2006年2月に石綿の労災認定の認定基準が改正されました。
労災保険で受けられる保険給付は次のものがあります。
労災保険給付を受けるためには、その病気が仕事が原因で発病したものであると労働基準監督署長から認定を受ける必要があります。
労災保険制度の詳しい内容については、最寄の都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください。