
アスベスト(石綿)による健康被害については、アスベストが長期間にわたって我が国の経済活動全般に幅広くかつ大量に使用されてきた結果、多数の健康被害が発生してきている一方で、アスベストに起因する健康被害については長期にわたる潜伏期間があって因果関係の特定が難しいという特殊性があります。
このアスベストによる健康被害の特殊性にかんがみ、アスベストによる健康被害者であって労災補償による救済の対象とならない方を対象とし、事業者、国及び地方公共団体が全体で費用負担を行い、アスベストによる健康被害について、迅速かつ安定した救済制度を実現するため、アスベストによる健康被害の救済に関する法律が平成18年2月10日に公布されました。
石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定を受けた方(被認定者)及び指定疾病に起因して死亡した方の遺族に医療費(自己負担分)、特別遺族弔慰金等の救済給付を支給します。
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