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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)とは…

廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、また生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的に制定された法律です。この法律の中で、特定廃棄物最終処分場の設置者は、埋立処分終了後当該最終処分場の維持管理に充てるための費用の積み立てを環境事業団にすることが義務付けられていましたが、同業務を機構が承継することとなりました。

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