
A 地球環境基金は、環境保全の観点からに地道に汗を流す民間団体の活動を支援しようとするものです。助成対象となる団体は、「民間の発意に基づき活動を行う営利を目的としない法人その他の団体」であり、具体的には、財団法人、社団法人、特定非営利活動法人等のほか、いわゆる任意団体も対象になります。企業や地方公共団体は除かれます。
ただし、この助成事業は国の資金及び民間の浄財を財源とし、公的な制度として助成を行うものであることから、当然ながら、助成金がその目的に沿って的確に使用され、助成対象となる活動が確実に実施されることが担保される必要があります。
このため、助成を受けることができる団体は、環境保全活動を行う民間団体であって、次の(1)、(2)又は(3)のいずれかに該当するものとしています。
ただし、上記に該当する団体であっても、過去3年以内に本助成金交付事業又は他の補助、助成事業において、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等に基づく交付決定の取消し、返還命令、罰則等の処分を受けたことがある場合、又は、当該処分を受けた際の団体の役員が、代表者又はこれに相当するものとして含まれている場合は、助成の対象団体となりません。