
地球環境基金の助成金支払いは原則精算払いとなります。ただし、助成2年目目以降の団体は、一部概算払いの対象となる可能性があります。
一部概算払いの対象となる団体は、前年度の事務処理の実績を踏まえて地球環境基金により「十分な事務処理能力」を有していると認められた団体に限ります。
このため、当年度一部概算払いを認められた場合であっても、毎年度審査しますので、翌年度も認められるとは限りません。
また、前年度に助成を受けていない団体は、十分な事務処理能力を有しているか審査する期間とするため、1年間は精算払いとなります。
一部概算払いの対象となる団体は、内定の際にお知らせします。一部概算払いの対象となった団体は、内定の際にお知らせする地球環境基金が指定した額(助成金交付額の50%を上限とする)を上限として、一部概算払いを申請することができます。一部概算払いは、交付決定後の6月末を目処に団体の指定する口座に支払います。
一部概算払いの対象となる助成対象者は、次の各号に定める基準に照らし、いずれにも適正であると認められる助成対象者であって、当該助成対象者が希望したものとします。