
このページでは、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚により平成22年6月30日以前にお亡くなりになった方(改正政令施行前死亡者)のご遺族による請求手続きについてご説明します。
平成22年7月1日以降(改正政令施行後)にお亡くなりになった方は、ご提出していただく書類などが異なりますので、未申請死亡者についての請求手続き(著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)をご覧ください。
石綿健康被害救済制度では、指定疾病にかかりお亡くなりになった方のご遺族で、労災補償等の給付を受けることができない方に特別遺族弔慰金等の救済給付が支給されます。
特別遺族弔慰金等を請求できるご遺族は、指定疾病でお亡くなりになった方(施行前死亡者)の ① 配偶者(事実婚を含む)、 ② 子、 ③ 父母、 ④ 孫、 ⑤ 祖父母、 ⑥ 兄弟姉妹で、お亡くなりになった当時、生計を同じくしていた方に限ります。また、①~⑥の順に優先順位があります。
詳細な解説は、請求を行うことができるご遺族と順位をご覧ください。
以下にあります様式名をクリックしていただくことで、請求書類をダウンロードすることができます。記載例もありますので、参考になさってください。
特別遺族弔慰金等
請求書
(施行前死亡者用)
(手続様式第16号)
(PDF、128KB) (WORD、30KB)
施行前死亡者が指定疾病に起因して死亡したかどうかについて、市区町村長に届け出た死亡診断書又は死体検案書(以下「死亡診断書等」という。)の記載を機構が確認するために、同意書をご提出いただく必要があります。機構は、同意書に基づき請求者に代わって死亡診断書等を保管している本籍地の法務局に照会を行います。
死亡診断書等で指定疾病にかかったことにより死亡したことが確認できない場合、医学的資料をもとに、環境大臣が医学的判定を行います。なお、カルテなどは一定期間後処分されますので、医学的資料の状況については、医師、医療機関にご確認ください。
請求の際には、環境再生保全機構、各地の保健所または環境省の地方環境事務所へ提出してください。