労働者又は特別加入者でアスベスト(石綿)にさらされる業務に従事することによりアスベスト(石綿)による健康被害が生じた場合、それが業務上のものと認められると、労災保険の給付を受けることができます。
また、労働者又は特別加入者のご遺族で、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅した方に対して石綿健康被害救済法に基づき「特別遺族給付金」が支給されます。
これらについては、最寄の労働基準監督署に相談のうえ、請求手続きを行ってください。
全国労働基準監督署所在地(外部リンク:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html![]()
※建設アスベスト給付金制度については、労災保険ダイヤル(TEL:0570-006031)にお問い合わせください。