個人情報保護の概要
個人情報保護とは?
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)に基づき、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」といいます。)を請求できる人は?
- 開示
- どなたでも、独立行政法人等が保有している自分の個人情報について、開示を請求することができます。
- 訂正
- どなたでも、開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思うときは、訂正を請求することができます。
- 利用停止
- どなたでも、開示を受けた個人情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、利用の停止等を請求することができます。
(※)未成年者又は成年被後見人の場合は、法定代理人による請求が認められています。
開示等を請求できる個人情報は?
- 役員又は職員が職務上作成・取得した個人情報で、役員又は職員が組織的に用いるものとして、環境再生保全機構が保有しているものが対象となります(ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第2項に規定する「法人文書」に記録されているものに限ります)。
- 保有個人情報のあらましを記載した「個人情報ファイル簿」をインターネットで閲覧することができます。
- 個人情報ファイル簿(PDF、360KB)の閲覧
どんな個人情報でも見られるの?
- 個人情報保護法では、自己を本人とする保有個人情報の開示請求があったときは、不開示情報が記録されている場合を除き、保有個人情報を開示しなければならないこととされています。
- 不開示情報としては、次のようなものが定められています。
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
- 開示請求者以外の特定の個人を識別できるもの
- 法人その他の団体の正当な利益を害するおそれがあるもの
- 審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの
- 事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示等の請求方法は?
- 「保有個人情報開示請求書」に必要事項を記入して、1件につき300円分の開示請求手数料を添えて請求窓口に提出してください。その際、運転免許証の提示等をしていただくことにより、開示請求者が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを確認させていただきます。
- 郵送による請求もできます。郵送による場合は、開示請求者が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であることを確認するための書類、現金書留又は郵便為替により開示請求手数料(1件につき300円)を同封し、文書の行き違いを防ぐため、封筒に「個人情報開示請求関係」と朱書きしていただきますようお願いいたします。
- 保有個人情報開示請求書(PDF、55KB)
どこに請求すればいいの?
- 環境再生保全機構の保有個人情報の開示等の請求窓口として、環境再生保全機構本部に「個人情報保護室」を設置しています。
- 請求先
- 〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番 ミューザ川崎セントラルタワー8F
独立行政法人環境再生保全機構 総務部企画課
- 窓口受付時間
- 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)までの9時30分から17時まで(12時から13時の間を除く)
地図はこちら
開示・不開示の決定等の通知は?
- 開示するかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から30日以内に行い、書面により通知します。(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)
- 開示請求書に記入漏れがあるなどの場合は、請求書の補正が行われることがあります。この補正に要した日数は、この30日間という期間には参入されません。
- 正当な理由がある場合には、開示決定等を行う期限を30日を超えない範囲で延長する場合があり、その場合はその旨の通知を書面で行います。
- 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるなど事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、開示決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
- 保有個人情報開示決定通知書(PDF、36KB)
保有個人情報の開示の実施方法等は?
- 開示決定後の開示の実施方法等については、「保有個人情報開示決定通知書」を受け取った日から30日以内に、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により、環境再生保全機構に直接又は郵送による申出を行ってください。
- 写しの送付を希望される場合、環境再生保全機構から当該写しを郵送する際の郵送料は郵便切手を添えて申出を行ってください。
決定等に不服があるときは?
- 決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、審査請求を行うことができます。
- 審査請求があった場合には、原則として、環境再生保全機構は情報公開・個人情報保護審査会に諮問した上で、審査請求に対する決定等を行います。