トモニンマークの取得について
平成29年3月に、当機構は仕事と介護を両立できる職場環境のシンボルマーク「トモニン」を取得しました!
【仕事と介護の両立に関する機構の取組】
- (ア)要介護状態にある対象家族を介護する職員における時間外勤務及び休日出勤の制限を定めている。
- (イ)要介護者の介護等の世話を行う職員が、一年のうちに、5日(要介護者が二名以上の場合、10日)を1日又は1時間単位で取得することができる特別休暇がある。
- (ウ)また特別休暇のみならず、失効する年休を10日を限度に積立する制度を導入し、「私傷病」、「介護・看護」又は「中学校就学前の子の養育」の場合に限って使用することができる。
- (エ)介護休暇は、一の継続する状態ごとに、3回を超えず、通算6月の期間内において、1日又は1時間単位(最大4時間)取得することができる。
- (オ)1日を通じて2時間を超えない範囲内で、介護時間を取得することができる。
トモニンとは
トモニンとは、「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のためのシンボルマークの愛称です。
厚生労働省では、仕事と介護を両立しやすい職場環境の取組への関心と認知度を高め、介護離職を防止するための取り組みに向けた社会的気運を高めるため、仕事と介護を両立できる職場環境の整備に取り組んでいる企業が使用できるシンボルマーク「トモニン」を作成しました。
(厚生労働省ホームページより)