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環境基本計画

環境基本法第15条で規定されており、環境大臣が中央環境審議会の意見を聞いて案を作成し、閣議決定で政府の計画として定めるもの。内容は、環境保全に関する総合的・長期的な施策の大綱、環境保全に関する施策の総合的・計画的推進に必要な事項となっている。1994年に、循環、共生、参加、国際的取組を長期目標として掲げた第一次の計画が定められ、その後数次にわたり改定されてきている。(平成24年4月現在)

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