地球温暖化

用語解説

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)

国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が1988 年に共同で設置した機関です。地球温暖化の科学的・技術的( および、社会・経済的) 評価を行い、得られた知見を、政策決定者はじめ、広く一般に利用してもらうことを任務としています。1990 年に最初の報告書を発表して以来、4 ~6年に1回ほどのペースで、地球温暖化の最新の知見についてまとめ発表しています。その内容は、毎回衝撃的で、国際的な取り組みを前に進めるためのきっかけとなっています。

批准

締約国会議(COP)等で決定した条約や議定書を、各国が国として正式に受け入れる手続きのことです。日本の場合は、国会の承認が必要です。

発効

条約や議定書が国際法として効力をもつことです。条約や議定書が規定するそのために必要な条件(発効要件と呼ばれます)を満たせば発効します。京都議定書は、条約の締約国の55 カ国以上が批准し、かつ1990 年の先進国のCO2 排出量の55%分に当たる国々が批准を行うという条件を満たした90 日後の2005 年2 月16 日に発効しました。

締約国会議

この条約や議定書に参加している国のことを、「締約国」(英語ではParties)と呼びます。そのため、それら締約国が年に1 回集まって開催される会議のことを、条約では「締約国会議」(Conference of the Parties/COP)、そして、議定書では「締約国会合」(Meeting of the Parties/MOP)といいます。

共通だが差異ある責任

地球温暖化への責任は全世界共通のものだが、歴史的な排出量などを考慮し、先進国における責任がより大きいため、途上国と差異があるという考え方です。気候変動枠組条約にも原則として書かれています。これらの原則にのっとり、京都議定書の第1 約束期間では、途上国に削減義務を課すことはしませんでした。

京都メカニズム

京都議定書では、数値目標をもつ先進国に対し、その達成手段として、国内での対策以外に、他の国で温暖化対策事業を実施することや、他の国から排出枠を買ってくることを認めています。これらは、「クリーン開発メカニズム(CDM)」、「共同実施(JI)」、「排出量取引(ET)」というもので、総称して「京都メカニズム」と呼ばれています。これらは、国内の削減努力に対して、補完的に使うことが認められています。

クリーン開発メカニズム(CDM)

京都議定書の下で数値目標をもつ先進国が、資金や技術を提供し、削減目標をもたない途上国で、途上国の持続可能な開発を実現し、かつ、温室効果ガスの排出削減もできる事業を実施し、その事業によって得た削減分を先進国は自国の数値目標達成に利用できるというしくみ。

共同実施(JI)

京都議定書の下で数値目標をもつ先進国が、同じく数値目標をもつ他の先進国で温室効果ガスの削減事業を実施し、その事業によって得た削減分を自国の目標達成に利用できるというしくみ。

排出量取引(ET)

京都議定書の下で数値目標をもつ先進国の間で、削減分(排出枠)を売買することができる国際的なしくみ。

森林による吸収量のカウント

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスを吸収し、比較的長期間にわたり固定することのできるものとして、森林や海洋などが挙げられます。京都議定書では、1990 年以降人間が手を加えた新規植林、再植林、土地利用変化などによって、森林が吸収した量を削減とみなし、先進締約国が温室効果ガス削減目標達成にカウントしてもよいことが認められています。ただし、樹木の種類や気候条件などによって実際の吸収量にはばらつきがあるうえ、自然のままで森林が吸収する量と人間が手を加えたことによって吸収する量を明確に分けることも非常に難しいという問題があります。

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