最新情報

「令和元年台風第19号」に伴う2019年度汚染負荷量賦課金の納付期限の延長について

「令和元年台風第19号」に被災し、被害を受けられた事業者の皆様に心からお見舞い申し上げます。

  1. この度の「令和元年台風第19号」による被害に伴い、2019年10月12日以降に到来する2019年度汚染負荷量賦課金の納付について、公害健康被害の補償等に関する法律第60条の規定に基づく国税徴収の例により、以下の地域の事業所の方は、期限を延長することとしましたので、お知らせいたします。
    指定地域 延長期限 延長手続
    <岩手県>
    久慈市、下閉伊郡普代村
    未定 不要
    <宮城県>
    角田市、伊具郡丸森町
    <福島県>
    郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町
    <茨城県>
    水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町
    久慈郡大子町
    <栃木県>
    栃木市
    佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町
    <長野県>
    長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、若穂川田、若穂保科、若穂綿内千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮

    (注)
     1)延長期限については、国税庁告示で定める期日まで期限を延長することとなりますが、2019年10月31日現在、国税庁の告示がなされていませんので、告示され次第ご案内いたします。
     2)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性があります。
     3)ご案内する期限内に納付が困難な事業者の方は、機構までご連絡ください。

  2. 指定地域以外の事業所の方であっても、今回の令和元年台風第19号により被災された方については、機構に個別に申請することにより、納付期限の延長を受けることができますので、状況が落ち着きましたら、下記までご相談いただきますようお願いいたします。
  3. (本件に対するお問い合わせ先)

    独立行政法人環境再生保全機構
    補償業務部 業務課 徴収担当
    TEL 0120-135-304(フリーダイヤル)/044-520-9552
    FAX 044-520-2133

  • 特設サイト 公害健康被害補償予防制度40 年のあゆみ 日本各地で引き起こされた公害と補償制度のあゆみを振り返る。 CLICK
  • 汚染負荷量賦課金お問い合わせフォーム
  • オンライン申告システム ログイン
  • 電子申告等届出書フォーム
  • 各種届出書・様式 ダウンロード
  • 公害健康被害補償・予防の手引き
  • オンライン申告のススメ(YouTube動画:約3分)
  • オンライン申告はじめませんか
  • Q&A
  • ペイジ―デモ体験
  • 汚染負荷量賦課金の計算
  • 動画で分かる申告手続
adobe readerダウンロード
PDF形式のファイルはadobe readerが必要です。
このページの先頭へ