「名称等変更届出書」は、以下の場合に提出します。
「代理人選任・解任届出書」は、以下の場合に提出します。
※代表者名で申告を行う場合は提出の必要はございません。
押印廃止に伴い、代理人を選任せずに申告書の代表者印の押印省略が可能になりました。
そのため、ご申告時に代理人欄を空欄にしていただければ、代理人の届出は不要となりますので、代理人欄については、空欄で申告いただくことを推奨しています。
もし、申告書の代理人欄に代理人氏名の記載を希望される場合は、代理人選任・解任届出書のご提出をお願いいたします。
「電子申告等届出書」は、以下の場合に提出します。
※「識別コード送付先変更連絡票」について・・・
毎年3月末に送付しておりました認証情報(ユーザーID・仮パスワード)ハガキについて、2022年度申告をもって廃止いたしました。
それに伴い、認証情報ハガキの送付先変更のために定めておりました届出書「識別コード送付先変更連絡票」も廃止いたしました。
認証情報は、法人格の変更がない限り、継続して使用いただきますので、大切に保管してください。