「令和2年7月豪雨」に被災し、被害を受けられた事業者の皆様方には心からお見舞い申し上げます。
この災害の発生に伴い、被災地域の事業者の皆様方につきましては、2020年度汚染負荷量賦課金申告・納付期限の延長措置を実施したところですが、今般、下記の指定地域の納付の延長期限の期日について、公害健康被害の補償等に関する法律第60条の規定に基づく国税徴収の例により、以下のとおりとすることといたしました。
指定地域 | 延長期限 |
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<熊本県> 人吉市 球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村 八代市坂本町 葦北郡芦北町 |
2021年2月1日 |