粉じんを発生させるとして大気汚染防止法で規制を受ける施設。法律では、一般粉じん発生施設と特定粉じん発生施設の2種類が規定されている。一般粉じん発生施設としては、コンベア、堆積場、破砕機・磨砕機、ふるい、コークス炉の5種類が指定されており、構造・使用・管理の基準が課せられている。特定粉じん発生施設としては、石綿を扱う解綿用機械、紡織用機械等9種類の施設が指定されているが、国内では、2007年度以降すべての施設が廃止となっている。