環境基本法第16条に規定されている基準。人の健康を維持し、生活環境を保全する上で維持されることが望ましい環境上の条件を定めたものである。行政上の施策展開の目標値としての性格を持つものであり、大気、水質、土壌、騒音について設定されることとなっている。
このうち大気汚染に係る環境基準は人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されたものであり、個別の工場や事業所に対する排出基準とは異なり、環境汚染の改善目標値である。
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