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公害罪法(人の健康に係る公害犯罪の処罰に係る法律)

1970年の公害国会で制定された法律のひとつ。事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰し、公害の防止に資することを目的としている。条文では、故意犯、過失犯それぞれに懲役刑、罰金刑が規定されており、また、行為者のほか事業主も処罰しうる両罰の規定が盛込まれている。

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