
地方公共団体が取り組む特定外来生物の防除等を支援します。
地方公共団体が取り組む特定外来生物の防除や、総合的な外来種対策を進めるための戦略の策定、外来種リスト等の策 定に向けた調査・検討等について、交付金により支援し、特定外来生物の分布拡大の抑制や根絶、生態系等に係る被害 の防止・低減を実現する。
令和4年5月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法 律」の一部改正法が成立し、令和5年4月に施行された。これにより、都道府 県は、我が国に定着した特定外来生物の被害防止措置を講ずることが、市町村 はそれに努めることが責務となった。加えて、同法に基づき、国は地方公共団 体における施策の支援に必要な措置を講ずることが責務となった。 同法に基づくこれらの責務規定を踏まえ、特定外来生物による生態系等に係 る被害の防止に向けて、地方公共団体が主体的に取り組む下記の事業について、 交付金により支援を行う。 (1)特定外来生物防除事業(交付率1/2以内) (2)特定外来生物早期防除計画策定事業(定額、250万円※) (3)外来種対策戦略検討等事業(定額、250万円※) ※ただし、定額を超える事業費分は1/2以内。
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