公害健康被害補償・予防の手引

問10 汚染負荷量賦課金(1)

多くの企業が、毎年多額の賦課金を支払っていますが、公害健康被害者の救済にどのように役立っているのですか。
 また、賦課金等が徴収され、最終的に被害者救済に至るまでの仕組みはどうなっていますか。

毎年約8千4百の事業所が、汚染負荷量賦課金の納付を行なっています。
 これらの事業所が申告納付した賦課金は、自動車重量税収入の一部と合わせ、公害健康被害者に対する補償給付等の財源に充てられることとなっており、極めて重要な役割を果たしています。
 補償給付のうち、主なものが 1)「療養の給付及び療養費」つまり医療費と 2)障害補償費で、全体の4分の3を占めています。このほか、3)遺族補償費、4)遺族補償一時金、5)児童補償手当、6)療養手当、7)葬祭料の各種給付制度があります(問7参照)。これらの費用は全額を汚染原因者の負担分として汚染負荷量賦課金(8割)と自動車重量税収入の一部(2割)によって、賄われています。
 汚染負荷量賦課金が既被認定者にまで到達する仕組みは、次のようになっています。
 まず、各事業者が、環境再生保全機構に、賦課金を申告、納付します。機構は、政府から交付を受けた自動車重量税収入の一部と合わせて、県市区の請求に応じ必要なお金を送ります。県市区は、医療機関や被害者の請求に基づき補償給付の支払をします。
 このほか、公害による健康被害を予防したり、健康を回復させる事業として、公害保健福祉事業があります。この事業に必要な資金として、2分の1は国、県市区により負担されますが、残りの2分の1は、汚染原因者分として、汚染負荷量賦課金(残り2分の1の8割)と自動車重量税収入の一部(残り2分の1の2割)によって、賄われています。

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