公害健康被害補償・予防の手引

問20 汚染負荷量賦課金(11)

汚染負荷量賦課金を申告・納付しなかったらどうなりますか。

汚染負荷量賦課金は、第一種地域の公害健康被害者に対して支払われる医療費、障害補償費などの補償給付に要する費用に充てるために徴収されるものであり、もし、これが徴収されないと補償給付の支給ができなくなるなど、極めて重要な性格をもっています。
 このような重要性にかんがみ、賦課金が確実に徴収できるように、環境再生保全機構には、国税などと同様な手続により賦課徴収できる権限が与えられています。
 具体的には、事業者から申告書の提出がなかったときには、機構は賦課金の額を決定し、事業者に通知することになっています。また、事業者が賦課金を納付しないときには、機構は期限を指定して督促を行い、さらに、督促を受けた事業者がその指定の期限までに納付しなかった場合には、国税の滞納処分と同様の手続によって滞納処分(差し押さえなど)を行うことになっています。
 なお、このほか、機構には、賦課金の額の決定に必要な資料の提出を事業者に求めることができる権限があたえられています。

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