大気環境の情報館

ばい煙の排出の規制等に関する法律の成立(1962年)

地方公共団体に比べて、国における公害対策はなかなかスタートせず、戦争直後から1955年にかけてはほとんど特筆すべきものはありませんでした。

厚生省は1955年8月生活環境汚染防止基準法案を作成しましたが、産業関係諸団体、関係省庁の反対が強かったこと等から、国会提出は不可能となりました。

一方、通商産業省においては、大気汚染を公衆衛生問題としてのみ考えず、産業の健全発展を図るべく同省所管とすべきとの基本的思考で立法準備を開始し、1961年から通商産業省と厚生省は本格的な折衝を重ね、1962年6月「ばい煙の排出の規制等に関する法律(以下「ばい煙規制法」と略記)」が制定されました。

このばい煙規制法により、国が指定した地域において「すすその他の粉じん」及び「亜硫酸ガス又は無水硫酸」の排出が規制されました。この規制により、ばいじんについては相当の効果を発揮しましたが、硫黄酸化物については規制のレベルは比較的緩く、大気汚染問題の解決には至りませんでした。

しかし、1963年にばい煙規制法の一部改正が行われ、地方公共団体は、政令で定めるばい煙発生施設以外の施設についても条例の対象とすることが明確化され、その後より広範かつ強力な内容をもった公害防止条例の制定等を通じ、この法律の下で地方公共団体が国の公害防止施策を先駆する役割を果たしました。

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