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粒子状物質(PM)

固体又は液体の粒子。大気汚染防止法においては、自動車排出ガスの項目として粒子状物質が指定されており、ディーゼル自動車からの排出ガスに対して排出許容限度が定められている。粒子状物質のうち、10μm以下のものを浮遊粒子状物質という。また、粒子の生成過程により一次粒子と二次粒子に区分することができる。

一次粒子
発生源から直接粒子として大気中に排出される粒子。
二次粒子
硫黄酸化物などのガス状物質として排出されたものが大気中で光化学反応などにより粒子に変化したもの。
PM2.5
PM2.5」の項参照。

関連用語:

車種別のPM排出総量と構成(環境省資料)

車種別のPM排出総量と構成(環境省資料)
出典:「自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査」環境省環境管理局(H22年度結果報告書より)

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