固体又は液体の粒子。大気汚染防止法においては、自動車排出ガスの項目として粒子状物質が指定されており、ディーゼル自動車からの排出ガスに対して排出許容限度が定められている。粒子状物質のうち、10μm以下のものを浮遊粒子状物質という。また、粒子の生成過程により一次粒子と二次粒子に区分することができる。
関連用語:
出典:「自動車排出ガス原単位及び総量算定検討調査」環境省環境管理局(H22年度結果報告書より)