※申請・請求・届出を行うことができる保健所等についてはこちら
この制度により救済給付を受ける場合には、日本国内においてアスベスト(石綿)を吸入することにより指定疾病にかかった者又はかかって死亡した者の遺族である旨の認定を、機構から受ける必要があります。
アスベスト(石綿)を吸入することにより中皮種、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺又は著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚にかかり①現在療養中の方、②法律の施行日及び改正政令施行日(中皮種・肺がんの場合は平成18年3月27日。著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚の場合は平成22年7月1日)以前にこれらの疾病に起因して死亡された方のご遺族及び③法律の施行日及び改正政令施行日(上記参照)以降に認定の申請をしないで死亡された方のご遺族は、申請書又は請求書を機構へ直接又は郵送により提出してください。環境省地方環境事務所(以下「地方環境事務所」といいます。)または保健所等を通じて提出することもできます。
機構は、現在療養中の方からの認定申請書等やご遺族からの特別遺族弔慰金・特別葬祭料請求書等及びこれら申請・請求の添付書類について内容確認をし、医学的判定を要する事項について、環境大臣に判定を申し出ます。
環境大臣はこの判定の申出に対して、中央環境審議会の意見を聴いたうえで、医学的な判定を行い機構に対し判定の結果を通知します。
機構は、環境大臣による医学的判定結果に基づいて認定等の可否を決定し、認定等がされた方について、救済給付の支給を開始します。
なお、認定等の可否については、申請者又は請求者に対し書面で通知します。
救済給付に必要な費用は、政府からの交付金、地方公共団体及び事業主からの拠出金で賄われています。
機構が行った不認定処分等について、不服がある場合は、その決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に公害健康被害補償不服審査会に対して審査請求することができます。