制度の概要

公害健康被害の補償等に関する法律

汚染負荷量賦課金の納付等

第五十五条

  1. ばい煙発生施設等設置者は、各年度ごとに、汚染負荷量賦課金を、環境省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その年度の初日から四十五日以内に機構に納付しなければならない。
  2. 前項の申告書には、第五十二条第一項第一号の政令で定める物質又は基準日以後に排出される対象物質の年間排出量を証する書類として環境省令で定める書類を添付しなければならない。
  3. 機構は、ばい煙発生施設等設置者が第一項に規定する期間内に同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に環境省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、汚染負荷量賦課金の額を決定し、これをばい煙発生施設等設置者に通知する。
  4. 前項の規定による通知を受けたばい煙発生施設等設置者は、汚染負荷量賦課金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の全額を、納付した汚染負荷量賦課金の額が同項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
  5. ばい煙発生施設等設置者が納付した汚染負荷量賦課金の額が、第三項の規定により機構が決定した汚染負荷量賦課金の額をこえる場合には、機構は、そのこえる額について、未納の汚染負荷量賦課金その他この節の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。

申告書等

第四条

  1. 法第五十五条第一項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とし、同条第三項の環境省令で定める事項は、第一号から第五号までに掲げる事項とする。
    1. 一 ばい煙発生施設等設置者の氏名又は名称及び住所又は所在地
    2. 二 硫黄酸化物の法第五十三条第一項第二号イに規定する算定基礎期間における累積量
    3. 三 硫黄酸化物の前年度の初日の属する年における年間排出量
    4. 四 硫黄酸化物の法第五十四条第二項第一号の単位排出量当たりの賦課金額
    5. 五 硫黄酸化物の法第五十四条第二項第二号の単位排出量当たりの賦課金額
    6. 六 その他参考となるべき事項
  2. 法第五十五条第一項の申告書は、汚染負荷量賦課金申告書(様式第一号)とする。

納付の方法

第五条

汚染負荷量賦課金は、これを工場又は事業場を単位として納付するものとする。ただし、納付義務者(法第五十二条第三項の規定により汚染負荷量賦課金を納付する義務を負うばい煙発生施設等設置者をいう。次条第二項、第七条、第八条及び第九条第二項において同じ。)が、これによらない旨をあらかじめ機構に届け出たときは、これとは別の方法により納付することができる。

添付書類

第六条

法第五十五条第二項の環境省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 一 第三条第一項本文の年間排出量の算定の方式による算定の過程を示す書類
  2. 二 第三条第一項ただし書の年間排出量の算定の方式により算定する納付義務者にあつては、その算定の過程を示す書類及びその算定の基礎となつた数値の根拠を明らかにすることができる書類
  3. 三 前年度の初日の属する年における原材料又は燃料の使用量を明らかにすることができる書類
  4. 四 原材料又は燃料中の硫黄分の成分割合を明らかにすることができる書類
  5. 五 原材料又は燃料の密度を明らかにすることができる書類
  6. 六 脱硫により除去される硫黄酸化物がある場合にあつては、脱硫の程度及びその根拠を明らかにすることができる書類

汚染負荷量賦課金等の申告及び納付

第十六条

  1. 汚染負荷量賦課金申告書は、機構に提出しなければならない。
  2. 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金は、機構に直接納付する場合のほかは、金融機関に設けられた機構の口座に払い込むことによつて納付しなければならない。
  3. 汚染負荷量賦課金、特定賦課金その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行わなければならない。
  4. 法第五十五条第三項並びに法第六十四条第一項及び第二項(法第六十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、納入告知書によつて行わなければならない。
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